工場移転に伴い使用人に提供した社宅【源泉所得税節税】
2015-02-02
Q. 当社は、この度、工場を移転することになりましたが、これに伴い自宅から通勤することができなくなる従業員には、新工場の隣に社宅を新築して貸与する予定です。
このような場合には、その従業員から家賃を徴収しなくても経済的利益として課税の対象とされないと聞きましたが本当でしょうか。
A. 給与所得者で、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づいて使用者から指定された場所に居住すべき人が、その指定された場所に居住するために家屋の貸与を受けることにより生じる経済的利益については、お尋ねのとおり所得税が課せられないことになっていますが、ここにいう家屋とは、次に掲げるようなものをいいます。
① 船舶乗組員に対し提供した船室
② 常時交代制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
③ 通常の勤務時間外において勤務することを常例とする看護師、守衛などその職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
④ 旅館、牛乳販売店などの住込店員、季節労働者、鉱山労働者など特殊な勤務者に提供される一定の場所
したがって、お尋ねの社宅の貸与により生じる経済的利益については、その社宅が上記の②~④に該当する場合を除き、給与所得として課税の対象とされることになります。