固定資産税の課税標準額が改訂された場合の賃貸料相当額の改算【源泉所得税節税】
2015-01-26
Q. 社宅等の「貸借料相当額」の計算については、建物や敷地の固定資産税の課税標準額が計算の基礎とされている場合がありますが、固定資産税の課税標準額が改訂されれば賃貸料相当額の改算が必要ですか。
また、固定資産税の課税標準額はどのようにして知ることができるのでしょうか。
A. 社宅や寮等の賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額を基に計算されていますので、その課税標準額が改訂されれば、それに伴って社宅や寮等の賃貸料相当額も当然変わってくるわけです。
したがって、土地又は建物の固定資産税の課税標準額が改訂されたときは、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分からその改訂後の課税標準額を基として賃貸料相当額を計算します。
ただし、使用人に対して貸与した社宅や寮等については、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂された課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に比して20%以内の増減にとどまっている場合は、強いて賃貸料相当額の改算を要しないことになっています。
なお、固定資産税の課税標準額は、市区町村に備え付けてある固定資産課税台帳によって知ることができます。