未払いの役員給与は架空の役員給与・・・!?【税務調査】
会社が役員給与を役員に支払っていないにも
関わらず、
会社の帳簿に「役員給与」として計上していたものを
税務署が架空の役員給与であるとして
否認してきたことに対する裁決です。
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会社側は、
会社の役員であるJ、N及びPに対して
役員給与を支払っていなかったが、
その金額を「役員報酬」として
経費に計上していた。
税務署側は、
会社の役員であるJ、N及びPに対する
役員給与について、
役員給与を受け取っていない旨の
J及びNの申述などから、
各役員給与は
各役員に支給されておらず、
架空の役員給与である旨
を主張した。
これに対して、
裁判官の裁決は、
各役員はいずれも役員として勤務実態がある上、
各役員の役員給与の金額が
請求人の取締役会等において承認され、
支給時期等は、
請求人の従業員と同様に、
毎月10日払いとされており
これらの事実に基づいて
会社は
各事業年度において
各役員の役員給与の合計額を
総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上したのであるから、
毎月10日の時点で
会社の各役員の役員給与の当月分の支払債務が
実際に確定していた
とみるのが相当である。
したがって、
支払債務の確定した各役員の役員給与は、
会社において
支給事務が行われたと認められるのであるから、
本件各役員給与は
架空のものとは認められない
とした。
「平成24年3月28日裁決」
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今回の裁決は
「役員給与の支払いの実態がなくても
取締役会などで
報酬額を定め、
その金額を帳簿に適時に計上している場合は
その役員への支払債務は
確定しているものとする」
となり、架空のものとはならないと
されました。
個人的には、
非常に興味をもった裁決です。
実際の役員給与の支払いがなくても、
取締役会での決定と
適切な経理処理を行っていたことから、
現実には
役員給与の支払い債務は発生していると
考えられる。
税務調査に持ち込まれれば
「経費の架空計上だ」
と税務調査官から言われかねない状況を
このように解釈することが
判例上、適切であると断言できる
裁決でした。
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