会社と会社代表者がそれぞれ同じ事業を行っていた場合、どっちの所得!?【税務調査】

2014-10-03

本日は、
実際、弊社のお客さまの税務調査でも
同様の指摘を受け、

この指摘を飲むと
数千万円の税金と
重加算税が課されそうになった
裁決です。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【会社側】は、

土木業を経営しており
その業務の中で
木材の販売も行っていた。

それとは別に
会社の代表者は個人的に
木材の販売を行っていた。

会社の木材の販売分は
会社の売上。

代表者個人の販売分は
個人所得として
申告していた。

 

【税務署側】は、

会社と会社の代表者が
同じ事業を行うことは
商法上の競業避止義務違反の行為であり、

会社の代表者の木材販売分も
会社の売上として計上して
申告納税すべきだ
と主張した。


今回は【前提条件】を少し補足する。


会社の代表者は、
会社が木材の販売を行う前から
個人的に木材の販売を行っており、


その数年後に
会社としても木材の販売も行うこととなった。


会社代表者が木材の販売を行っていた通帳は
完全に会社の通帳とは別にしており

また、代表者の通帳には
会社からのお金の流れも
なかった。


これに対して、

 


【裁判官の裁決】は、
会社の代表者が、
個人名義で木材の取引を開始した動機
及び
その資金の出所等からみて、
実質的にも個人の取引と認められ、

かつ、

既に1年を経過しているため、
商法上の競業避止義務違反の行為として

介入権を行使していない場合にあっては、
その取引による所得を
法人の所得と認定することは妥当でない

とした。


「昭和46年3月2日裁決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────


この裁決の内容は

今までこの商法上の競業避止義務違反の行為によって
納税者から
いくつもの重加算税を取っていた
悪徳(?)税務調査官の指摘を

最後に大逆転した時に
使った裁決です。


商法は税法より上の
強制力があるため

商法違反だと言われると
鵜呑みにしなければいけないと
思ってしまうことがあるかもしれません。


しかし、

そもそもその法律の立法趣旨や
考え方を
しっかりと読み解いていくと
上記のような裁決となるのです。


税務調査に必要な能力は『3つ』


その1つが
最後まで諦めない『調査能力』です。


うちのお客さまの税務調査の時
税務調査官は

勝った気満々で
最終日の調査に望んでいました。


しかし、この指摘を飲めば
会社を倒産させることにもなりかねない案件で

私はありとあらゆる
法律と判例を調べたことを思い出します。


ようやくたどり着いたのが
唯一、40年ほども前の裁決でした。


あきらめないで
最後までお客さまを守る気持ちが
あれば、

脱税をしていない納税者から
重加算税を課せられることは
防ぐことができるのです。


ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

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