関連会社への寄付は会社からの寄付なのか、それとも従業員からの寄付なのか!?【税務調査】

2014-10-09
本日の裁決は、 関連会社への寄付金が 会社からの寄付なのか? 従業員が寄付したものなのか? を争ったものです。 寄付の実態や意思は 明確にしづらいものですが、 裁判官がどのように裁くのかが 見ものの 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【会社側】は、 会社は、 関連法人から要請があった寄付金は、 従業員が、 支給された賞与の中から各人が 寄付したものである と主張した。 【税務署側】は、 会社が従業員の賞与に含めて支給した金額は、 会社が関連法人に寄付すべき金額を 賞与に上乗せする形で 仮装経理したものである と主張した。 これに対して、 【裁判官の裁決】は、 1. 支給明細書が2通あり 寄付金相当額を含めた明細書は、 原処分調査時に交付している。 したがって、退職した従業員は、 寄付金相当額を含めた明細書の交付を受けていない。 2. 寄付金の額は、 基本賃金を基準にして算定しており、 従業員は寄付申込書を白紙で請求人に提出している。 また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていない。 3. 会社は、 従業員が寄付申込書を提出する前に、 寄付金相当額を 預り金として経理している。 したがって、法人の寄付金については 損金算入限度額が定められていることから、 会社は、 関連法人に対する寄付を 従業員の名を借りて行うことにより 会社の名で寄付した場合における 法人税の負担の軽減を図ったものと認められる。 以上の事実から 会社の関連法人に対する寄付金を 本件賞与に仮装したものである とした。 「平成5年4月28日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 人は(特に日本人は) しっかりと手続きや書類を作成して 業務を行います。 嘘の主張をすると その手続きや書類が 実態と異なったものになり ほころびが生じてしまうものです。 今回の事例は このことが顕著に見ることが できる裁決ですね。 嘘をつくと どんどん嘘を重ねていき 事実とかけ離れていき 最後にはバレてしまいます。 やはり、納税や経理は まじめに正しくやらないといけないという 結論ですね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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