従業員と常務の個人的な不正行為は会社の重加算税になるのか!?【税務調査】
2014-10-08
本日の裁決は、
横領損失による損害賠償請求権の収益計上時期、
重加算税の適用による「隠ぺい・仮装」の行為者と
更正の期間制限における「偽りその他不正の行為」該当性が
主要な争点となったものであり、
また、経営に参画する常務取締役も
横領行為者と認められることも
争点のポイントとなった
裁決です。
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【会社側】は、
会計帳簿の記載の基礎となる売上伝票の一部を抜き取るなどして行った
売上除外(本件不正行為)は
従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であるから、
1、これに係る損害賠償請求権に係る収益は、
権利確定主義により会社が本件不正行為を把握した事業年度に計上すべきである
2、本件不正行為を会社の行為と同視して重加算税を課することはできない
3、会社に税額を免れる意図はないから偽りその他不正の行為はない
と主張した。
【税務署側】は、
損害賠償請求権に係る収益は、
本件不正行為による損失の発生した日の属する各事業年度に
算入され、
当該行為は
会社の
「偽りその他不正の行為」
にあたり
重加算税の対象となる
と主張した。
これに対して、
【裁判官の裁決】は、
1、不法行為による損失の発生と
損害賠償請求権の発生と確定は、
原則として
これを同時に損金と益金とに計上すべきであるところ
請求人の経営に参画する常務取締役が
本件不正行為の事実を把握していた。
会社において、
本件損害賠償請求権の存在、内容等を把握し得ず、
権利行使を期待できないといえるような客観的状況にあったということはできず、
権利の行使を期待することができないような場合にも当たらないことから、
本件損害賠償請求権の額は、
本件不正行為による損失の発生した日の属する各事業年度の益金の額に算入される。
2、J常務の行為は会社の行為と同視できるから、
会社に重加算税を課することができる。
3、本件不正行為は「偽りその他不正の行為」に当たるというべきである
とした。
「東京高裁平成21年2月18日判決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
今回のキーパーソンは
常務取締役ですね。
彼が
この行為に関わっていたことにより
その行為が
常務取締役=会社
の行為と見なされ
不正行為の事実を把握していたとされ、
収益に計上される時期、
重加算税
すべて税務署側の主張が
通った裁決となりました。
深く考えずに
社長の親族や知り合いを
会社の役員にしている会社がありますが、
こういった事態も
しっかりと想定した上で
コンプライアンスや
取締役会、
役員構成を
考えることが
重要です。
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