中古自動車のオートオークションでの抽選会は交際費!?【税務調査】
2014-10-30
中古自動車のオートオークションでの
抽選会は
販売促進費や宣伝広告費なのか
交際費なのかを
争った
裁判です。
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【原告】は、
中古自動車のオートオークションでの
抽選会は
会員をオークション会場に
多数来場させ、
夜遅くまでオークション会場に参加させることが
目的であるため、
支払奨励金、販売促進費、宣伝広告費などに該当する
と主張した。
【税務署】は、
オートオークションは
不特定の者が自由に参加できるものではなく
その参加資格は
中古自動車取扱古物許可証を有する
限られた者である。
つまり、景品交付の相手である
オートオークションの会員は
「事業に関係のある者」に限定されている。
また、景品購入の支出は
「会員に対する贈与行為のための支出」
であることから
交際費に当たる
と主張した。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
【裁判官の裁決】は、
オートオークションの会員は
「事業に関係のある者」に限定されている。
また、景品購入の支出は
「会員に対する贈与行為のための支出」
であることから
交際費に当たる
とした。
「平成10年1月22日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
実は、この裁判
最高裁判まで3回争ったのですが、
結果は原告の全敗。
交際費は
経費を使った当事者の意識や感覚よりも
経理担当者の判断で
決めていることが多いです。
そのため、
金額の多寡、支出内容、支払い先、対象人数などの基準で
機械的に選別していることが多い。
今回のように
会員を募り
その会員を中心に業務を行う企業では
支出が
会員のみに対する支出なのか
会員以外の者も含む支出なのかを
はっきりさせる必要があります。
すなわち、支出費用の対象となる者の
位置づけを
文章などで事前に明確に定めておく準備を
しておくことが
大切です。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。