ゴルフプレー費用は交際費にも計上できない!?【税務調査】
2014-10-31
パチンコの営業等をしている法人で
経費に計上したゴルフプレーの費用について
パチンコの営業に関係がないから
交際費にも計上することはできず
役員賞与とすべきだとしたことで
争った
裁判です。
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【原告】は、
ゴルフプレーの費用は
同業者、取引先金融機関その他営業上の関係者と交際し
企業活動として金融、労務情報の収集のために
必要である。
ゴルフプレーの同伴先には
同業者、金融関係の人、商品の仕入先などが
含まれていて
資金対策、商品などの仕入れに
有利になる
と主張した。
【税務署】は、
ゴルフプレー費用は
代表者が個人的に親睦を深めるために
支出したものであり、
業務とは何ら関係がない。
仮にゴルフプレー費用が業務に関連するか否かが
不明であるとしても
客観的に納税者の業務との関連性が
ゴルフプレー費用を
損金に算入できないことは
公正妥当な会計処理からしても
当然である
と主張した。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
(1)ゴルフプレー費用は代表者がプレーしたゴルフ費用である
(2)同伴者の多くは、代表者の友人等であり、納税者の事業に直接関連する者ではない
(3)ゴルフプレーは親睦を主たる目的としてもので、それ以上の意味はない
(4)代表者がゴルフ好きであった
以上のことから、
ゴルフプレー費用は
納税者の事業との関連性が認められず
交際費にできない。
したがって、ゴルフプレーは
代表者が交遊を兼ねて自己の趣味として
行ったものであるから
ゴルフプレー費用は
役員賞与に該当する
とした。
「昭和59年4月26日判決」
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どうですか?
少し青ざめた方もいるのではないでしょうか?
この事案は、昭和47年~50年のものです。
この当時娯楽施設税の対象となっていた
ゴルフは
高額な消費行為であると
見られていました。
今でも
税務署の中では
ゴルフは個人の高額な消費行為であり
役員賞与だと
思っている人もいます。
しかし、現在では
ゴルフは国民スポーツとなっている
時代ですので、
税務の認識も多少変わってきています。
いずれにしても、
接待、供応、慰安、贈答などの支出は
目的や相手を
明記して
業務との関連も明確にすることで
費用性が立証できるように
しておかなければいけません。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。