マージャン接待は経費になるのか!?【税務調査】
2014-11-12
倉庫会社である納税者は
食糧庁関係者への
マージャン接待について
相手の氏名を開示すると
贈賄罪の刑事責任を問われる
可能性があるという理由で
相手先の所属官庁、部だけを開示して
個人名を明らかにしなかった。
個人名を明らかにしないと
交際費にならないのかという点について
争われた
裁判です。
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【納税者】は、
マージャン接待は
K旅館に支払った
接待費であり、
相手先の所属官庁、部は開示しており、
個人名だけを
名乗らなかったからといって
交際費を否認するのは
違法である
と主張した。
【税務署】は、
マージャン接待に利用した
K旅館の代表取締役は
納税者の代表の妻であり
特別な関係にある。
マージャン接待に参加した人数は
過去3年間で
101回(延べ626人)
91回(延べ480人)
95回(延べ466人)
と多人数である。
また、納税者の代表は
かつて食糧庁に勤務した経歴があり
個人的にも親しい関係にあったと
推測される。
接待の相手方と会社との
事業関係に関して
明確な回答が
得られないことなどを
勘案すると
法人の事業に関係のないものであると
考えられるので
損金に算入されるべきではない
と主張した。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
納税者とK旅館が
特別な関係にあることや
接待として支出した回数などを
総合的に考慮に入れると、
納税者が食糧庁関係者を
接待の対象としなければいけない
業務上の必要性や
業務との関連が明らかではない。
また、交際費として
認められるためには
接待の相手先の氏名の開示が
必要であることからも
交際費として
認められず
役員賞与となる
とした。
「昭和54年9月20日判決」
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今回の事案は
相手先の氏名を開示しないと
交際費として
認定することが
困難であるという点と
相手先と会社との
業務上の関連性が
明確でないと
交際費としては
認められないということが
明らかになりました。
うちには関係ないと
思わないでください。
たとえば
会社の代表が
学生時代の同窓会に出席し
そこで払った会費や
同窓会名簿への
広告掲載した費用は
交際費や広告宣伝費になるのでしょうか?
確かに
会社の業種によっては
社長が同窓会に出席したり
同窓会名簿に広告が掲載されると
商売につながることがあるかもしれません。
では、この場合
経費として認めらるのかというと
・・・
今回の事案で明確なった
事業関連性を明確に立証できれば
経費として認められます。
しかし、現実には
会社の接待費や交際費としては
認められず、
代表個人の成功を
PRするための行為と見られ
代表に対する役員賞与と
なることが多いです。
思い当たる方は
気をつけてくださいね。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
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