役員家族の米寿祝いの費用は福利厚生費or交際費!?【税務調査】
2014-11-14
福利厚生費として計上した
63,000円は、
役員家族らの米寿祝いの
酒、料理、赤飯等の代金である。
この費用が
福利厚生になるのか
交際費になるのか
それとも・・・
と争われた
裁判です。
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【納税者】は、
役員家族は
会社を支援している有力な代各団体的存在であり、
従業員の冠婚葬祭に
会社が金一封を呈するのも
福利厚生費に含まれるのだから
役員家族の米寿祝いも
当然福利厚生費になるべき
もし、福利厚生費でないとして
交際費として認容されるべき
と主張した。
【税務署】は、
福利厚生費として計上した
役員家族らの米寿祝いの
酒、料理、赤飯等の代金は
業務に関係のない費用であり
そもそも法人の費用に含めることはできない
と主張した。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
福利厚生費は
その性質上
法人の事業遂行と
関係性のあることが
必要であることは
いうまでもない。
福利厚生費として計上した費用は
役員家族の米寿祝いという
純個人的な目的のための
支出であり
そこに事業遂行との関係性を
認めることはできない。
また、交際費として
認めるべきと
主張するが、
交際費は
本来法人の事業に関係のある者等に対する
特定支出に限られるべきであるので
交際費も当たらない。
よって、役員家族の米寿祝い費用は
損金にできない
とした。
「昭和50年8月6日判決」
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今回の事案では
裁判所の判断は
やむを得ないと思われます。
しかし、実際
役員家族の私的な費用を
会社の経費としている
会社も
あるのでは・・・
と不安に思いました。
一概に役員家族だから
ダメというわけではありません。
会社での立場や職務内容
出資の有無などによって
事業関係者となることも
ありますので、
判断基準は
役員家族であるからではなく
会社の事業に関係があるかどうかであるということは
再認識してくださいね。
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