従業員への飲食の費用は福利厚生費or交際費!?【税務調査】
2014-11-17
金融業を営む法人で
従業員に対して
個別に飲食を提供した
費用が
福利厚生費か交際費かになるか
について争われた
裁判です。
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【納税者】は、
サラ金の従業員の定着率は
必ずしも高くないため
意志の疎通を図るために
必要であるから
この飲食は
交際費ではなく
福利厚生費である
と主張した。
【税務署】は、
福利厚生費として計上した
従業員への飲食は
「法人が、
その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するもの」
は交際費であると
措置法で規定していることから
交際費である
と主張した。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
従業員への個別の飲食は
措置法から鑑みて
交際費である
とした。
「平成3年4月23日判決」
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「得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等」
には法人の役員、従業員、株主等も
含まれます。
ですので、この飲食は
交際費になります。
しかし、実際、
社員への飲食を
福利厚生費にしている会社も
あるのではないでしょうか?
従業員への飲食のうち
法人の業務に従事している場所での
飲食のみが
福利厚生費になるという
考え方が正しいのです。
もしくは、
従業員全員に対して
一般的に行われる程度のものである
ことに限られます。
今回のポイントは
個別に提供したということが
問題になったようです。
また、会議費の5,000円基準は
従業員には適用されませんので
ご注意を!!
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。