従業員への飲食の費用は福利厚生費or交際費!?【税務調査】

2014-11-17
金融業を営む法人で 従業員に対して 個別に飲食を提供した 費用が 福利厚生費か交際費かになるか について争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 サラ金の従業員の定着率は 必ずしも高くないため 意志の疎通を図るために 必要であるから この飲食は 交際費ではなく 福利厚生費である と主張した。 【税務署】は、 福利厚生費として計上した 従業員への飲食は 「法人が、  その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する  接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために  支出するもの」 は交際費であると 措置法で規定していることから 交際費である と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 従業員への個別の飲食は 措置法から鑑みて 交際費である とした。 「平成3年4月23日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 「得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等」 には法人の役員、従業員、株主等も 含まれます。 ですので、この飲食は 交際費になります。 しかし、実際、 社員への飲食を 福利厚生費にしている会社も あるのではないでしょうか? 従業員への飲食のうち 法人の業務に従事している場所での 飲食のみが 福利厚生費になるという 考え方が正しいのです。 もしくは、 従業員全員に対して 一般的に行われる程度のものである ことに限られます。 今回のポイントは 個別に提供したということが 問題になったようです。 また、会議費の5,000円基準は 従業員には適用されませんので ご注意を!! ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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