夏期賞与を減額すると冬季賞与分も事前確定届出給与にならない!?【税務調査】

2014-11-21
この事件は、 超硬工具の製造・販売業を営む納税者が 代表取締役等に支給した役員給与のうち 冬季賞与分を事前確定届出給与に該当すると 判断して申告したところ、 税務署が変更届出のなかった夏期賞与の減額したことから 事前確定届出給与は無効になり 冬季賞与分を事前確定届出給与に該当しないと判断し、 更正処分の上、 過少申告加算税の賦課決定処分をしたことを受け 納税者がその取消しを求めて提訴した 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 支給当時、 事前確定届出給与に関する変更届出の理由となる 業績悪化改定事由の範囲が明確ではなく、 止むを得ない事情の判断も極めて困難だったと主張。 その上で、変更届出をしなかったことについて落ち度はなく、 夏期賞与の減額支給を理由に 冬期給与の額まで損金算入を認めないのは 不当である と主張した。 【税務署】は、 変更届出のなかった夏期賞与の減額したことから 事前確定届出給与は無効になり 冬季賞与分を事前確定届出給与に該当しないと判断し、 更正処分の上、 過少申告加算税の賦課決定処分とする と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 法人税法34条1項2号の趣旨に触れ、 所定の手続きを経ずに減額支給された事前確定給与について 損金算入は認められないと解釈。 また、業績悪化改定事由についても、 国税庁の例示に該当しない場合、 役員給与の額を減額せざるを得ないような 客観的な事情を 税務署に明確に説明できるようにしておく必要がある と判示する一方で、 業績悪化改定事由の範囲は明確であり、 損金算入が可能な事前確定届出給与には 該当しない とした。 「平成25年3月14日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 事前確定届出給与は 役員給与の支払い方の一つですが、 わたしの意見としては とても使い勝手の悪い手法です。 上記の判例にもあるように 1回事前届出した支払い方をしないと 他の月の支払い方も 無効になることもあります。 それだったら まだ定期同額給与の支払い方の方が 柔軟な考え方を することができます。 この判例を読んで 事前確定届出給与の支払い方には 十分注意してくださいね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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