個人事業主の必要経費はどこまでOK?【税務調査】

2014-12-19
今回の裁判はこれです。 司法書士業を営む納税者は ロータリークラブの入会金と会費を 事業所得の計算の際に 必要経費として算入して 確定申告をした。 一方、税務署は 当該入会金等は 必要経費に算入することができないとした。 この所得税の更正と 過少申告加算税の 決定処分をしたことに対して 取り消しを求めて 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 必要経費とは 「所得を生ずべき業務を遂行するのに  必要であった費用」 であり、 業務と直接関係をもつことが 要件であるとは 解釈できない。 このことは 東京高等裁判所平成24年9月19日判決の 判示からも明らかである。 また、本件クラブ活動は 社会通念上に照らしてみても 客観的に事業所得を生ずるために 必要な活動である と主張した。 【税務署】は、 必要経費として算入される支出は 客観的にみて 事業の業務と直接の関連を持ち 業務上必要なものに 限られる。 奉仕活動が目的の 本件クラブ活動は 事業とは直接関係がない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読みづらいものになっていますので、 読みやすいように多少書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 納税者は必要経費について 客観的にみて 所得を生ずるのに 必要なものであれば足りる としているが、 必要経費は 業務と関連があるほか 業務と直接関係があり 業務上不可欠なものに限られる。 本件クラブ活動は 司法書士業務と 直接関係するものということはできず、 必要経費に算入されない。 なお、納税者は 東京高等裁判所平成24年9月19日判決の判示を 用いて 正当性があると 主張しているが、 本件判決で 弁護士が入会した 弁護士会は いわゆる強制入会制度が 採られており また、入会についての手当等の補助はなく 会員である弁護士が 義務的に 多くの経済的負担を 負うことにより 成り立っているものである。 したがって、本件クラブ入会の条件等とは 異なっており 納税者の主張は認められない とした。 「平成26年3月6日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 個人事業主の経費が どこまで認められるのか というのは ある意味、グレーな部分となっています。 一部では 何でも落ちると思っている人たちも います。 この必要経費は 所得税法上、 単に業務と関連があるというだけではなく、 その支出が業務と直接の関係を持ち、 かつ、業務の遂行上必要なものに限られると 解されると 明確に判断された 事例です。 しかも、その判断は、 単に業務を行う者の 主観的な動機・判断によるのではなく、 当該業務の内容や、 当該支出の趣旨・目的等の 諸般の事情を 総合的に考えなければいけないと されました。 事業を行うのに 遂行上必要なものでないと 駄目だと 明確な判決が 下されたことで、 今後、 個人事業の必要経費にできるかできないか 改めて 判断しなおす必要が 出てくることが 多くなると思われます。 ご相談、ご不安なことがありましたら、 お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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