子会社に土地を移転して別な会社に売却すると租税回避に当たるのか!?【税務調査】

2014-12-18
今回は 平成7年9月13日に 設立された 商品券販売業と不動産販売業 を目的とする 納税者が 愛知県による 収用が決まっている土地(以下「本件土地A」という) を強制競売の手続きによって 取得した。 これを子会社である株式会社B(以下「B社」という) に転売し、 その土地の一部が B社からC公社に売却された。 B社は 収益換地等の場合の所得の特別控除を 法人税の確定申告で 行った。 これを税務署が 納税者とB社間の上記売買契約(「本件取引」)は 租税回避行為であって 無効であり、 C公社への真の売主は 納税者であって 上記土地の売却によって得た利益は 納税者に帰属されるものとして 納税者に対して 法人税と消費税等の更正処分を 行ったことに対して 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 当事者間で合意に達するのであれば どのような売買契約を締結するかは 当事者の自由に任されているものであり、 本件取引を 否定する理由はないはずである。 実際には 納税者は 本件土地Aを6,357万円で落札し、 7,000万円でB社に譲渡することによって 利益を得ているし、 B社も本件土地Aの一部の 本件土地Bを 4,656万3,832円で 同Cを3,056万3,616万で C公社に売却することにより 上記取得価額 7,000万円との差額分の利益を得ている。 税務署は 本件取引において 売買代金7,000万円が 現実に授受されていないことを その不自然さの根拠とするが、 上記代金はB社に対する 貸付金として 処理され、 後に利息も含め全額返済されており 何ら不自然ではない と主張した。 【税務署】は、 納税者は 収益換地等の場合の所得の特別控除による 税負担の軽減を 図ったものである。 収益換地等の場合の所得の特別控除は、 法人の有する資産が 棚卸資産の場合には 適用されない。 納税者のように 不動産業を営む法人が 販売目的で所有する土地は 棚卸資産に該当することになるため、 納税者が 本件土地BやCをC公社に譲渡した時には 収益換地等の場合の所得の特別控除の額を 損金に計上することはできない。 納税者は B社に本件土地BとCの譲渡益を 申告させることで 本件特別控除の適用を受け、 本来、納税者が負担すべき 課税を免れることができたのであって、 仮装する動機があったのは 明らかである と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読むづらいものになっていますので、 読みやすいように多少 書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 納税者は 本件土地Aを 自らが売主となって C公社に売却した場合には 本件特別控除の適用が 得られないため、 不動産業を営んでおらず 本件特別控除の適用が受けられるBを 介在させて その売却を行い、 自らが売主になる場合に 課されることになる 法人税等の負担を逃れたのは 本件特別控除制度の趣旨の潜税を 図るものであり 私法上の取引としても 正常な取引とは 認めがたい。 したがって、 本件取引は 納税者とBの間の 通謀虚偽表示として 無効とする。 B社に対する貸付金の利息は 税額の計算上 減算し、 B社に留保されている売却益は 納税者からの寄付金と 解するのが相当である とした。 「平成19年12月11日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 上場会社が 不良債権償却のために 関連会社に保有不動産や保有上場株式を 売買するする取引は 新聞などで よく報道されていることです。 しかし、 本件のように あらかじめ売り先の決まっている 含み益のある不動産を 関連会社に売買する時には 十分な注意が必要なので 気を付けましょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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