単身赴任者の帰宅日分の旅費の取り扱い【源泉所得税】
2015-03-30
Q. 当社では遠隔地の支店などに単身赴任をしている者が本社での会議などに出席するため出張し、それに併せて帰宅する場合、帰宅日についても旅費日当を支給していますが、この帰宅日分の旅費についても非課税と取り扱ってよろしいでしょうか。
A. 単身赴任者(配偶者又は扶養親族を有する給与所得者で転居を伴う異動をした人のうち家族と離れて単身で赴任した人をいいます。)が職務遂行上の理由から旅行をし、これに付随して帰宅を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えないことになっています。
具体的には、次のような場合には、職務上必要な旅行で、かつ、旅費の額が非課税とされる旅費の範囲内で帰宅日の日当及び宿泊料が非課税と取り扱われることとなります。
① ②
1日目 旅行日 金 旅行日
2日目 帰宅日 土~日 帰宅日
3日目、4日目 出社(職務) 月 出社(職務)
5日目 帰宅日 火 旅行日
6日目 旅行日
お尋ねの場合、上記の要件に該当すれば帰宅日に係る旅費日当を非課税として取り扱って差し支えないと考えられます。
【参考】法9①四(非課税とされる旅費)、基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)、昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取り扱いについて)