遺族が支払を受ける年金に対する課税上の扱い【源泉所得税】
2015-03-23
Q. 私の夫は昨年死亡しました。その後、夫には一昨年の中途から厚生年金(老齢年金)の受給資格があったことを知りました。
そこで私が、私の名において年金の請求をすることにしましたが、裁定を受けた後に私が給付を受ける年金については、総額が遺族年金として所得税の課税対象とされないと解してよろしいでしょうか。
A. 遺族が受ける年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものについては、非課税扱いとされています。
お尋ねの場合は、ご主人の死亡前に本来の支給期が到来している年金については、遺族の一時所得に該当し、課税の対象とされます。
また、ご主人の死亡後に支給期の到来した老齢年金及びご主人の死亡後の期間について支給される遺族年金は、課税の対象とされません。
遺族が受ける年金とは、遺族がその固有の権利に基づいて支給を受けるもの(お尋ねの場合は、ご主人の死亡後の期間について支給される遺族年金)をいい、年金受給権者の年金請求権を承継して支払を受ける年金(お尋ねの場合は、ご主人が生存中に受けるべきであった老齢年金)は、遺族が原始的に有する権利に基づいて支給を受けるものには該当しません。
【参考】法9①三ロ(遺族の受ける年金)、基通9-2(非課税とされる年金の範囲)、基通36-14(雑所得の収入金額または総収入金額の収入すべき時期)、基通9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)