源泉所得税の納税地【源泉所得税】
2015-04-27
Q. 当社では、これまで支店に勤務する社員の給与の支払事務は、支店において行い、支店所在地の所轄の税務署へ源泉所得税を納付していました。
この度、本社で電子計算機により給与計算を行うことになり、支店の事務は勤務時間報告書、社員の成績表及び扶養親族等の申告状況などを本社に連絡することと、本社から送付された現金を各人に渡すだけとなりました。
今後、給与等の源泉所得税は、本社所在地の税務署へ本社及び支店分を一括して納付するつもりですが、それでよろしいでしょうか。
また、よいとすればどのような手続が必要となりますか。
A. 源泉所得税の納税地は、その支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とされています。そして、給与又は退職手当等については具体的にその給与又は退職手当等の支給額、徴収すべき税額の計算に関する人事考課上及び税務上の資料の一切を常時管理し、その計算について責任を持っている事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とされています。
したがって、貴社が支店に在籍する社員に対する給与等に係る源泉所得税の納税地を本店所在地とするには、本社の給与の担当者が支店の社員に関する給与の計算及びその税額などの誤りの有無をチェックできる一切の帳簿書類を本社で常時保管するようにしなければなりません。
なお、納税地を変更される場合には、貴社の支店においては、「給与支払事務所等の廃止届出書」を支店所在地の所轄税務署へ提出しなければなりません。