外国法人に代わって支払う報酬に対する源泉徴収【源泉所得税】
2015-05-07
Q. 当社は事務用機械器具の製造を行っていますが、ドイツ法人甲社から特許権の提供を受け、これに対して使用料を支払っています。
ところで、甲社は当社の特許の使用状況をチェックする業務を日本の公認会計士に委嘱していますが、その報酬を当期より甲社からの委任に基づき当社が支払うことになりました。
なお、その報酬の額は甲社が決定し、当社は使用料の中からその額を立替払します。
この場合、当社はこの報酬に対して源泉徴収する必要があるでしょうか。
A. 居住者に対して、国内において公認会計士の業務に関する報酬・料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬・料金について所得税の源泉徴収をしなければならないことになっていますが、この場合の支払には、支払債務を負う者が自ら行う支払だけでなく、他の者に委託して行う支払も含まれます。
したがって、貴社が甲社の要請により、公認会計士の業務に関する報酬・料金を、支払うべき特許権使用料のうちから支払った場合には、甲社は国内においてその報酬・料金の支払をしたことになり、所得税の源泉徴収義務を負うことになりますので、貴社がその報酬を支払う際、甲社に代わって源泉徴収し、同社の名において納付するようにしてください。