源泉所得税納付期限日が日曜、祝祭日の時【源泉所得税】
2015-05-18
Q. 源泉所得税の納付期限が10日であることは承知していますが、10日がたまたま日曜日や祝祭日であったり、10日、11日が日曜日、祝祭日と続くような場合には、源泉所得税はいつまでに納めればよいのでしょうか。
また、税務署や銀行等の金融機関は、土曜日が休みですが、10日が土曜日に当たる場合はどうでしょうか。
A. 源泉所得税の納付期限が、土曜日や日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する国民の祝日その他一般の休日に当たるときは、その納付期限は、その土曜日、日曜日、祝日又は一般の休日の翌日になります。
この取扱いは、お尋ねのように、10、11日が連続して土曜日や日曜日又は祝祭日等となる場合にも同様に取り扱うこととされていますので、その納付期限は休み明けの日となります。
なお、納期の特例適用者に係る納付期限の特例の適用を受けている源泉徴収義務者については、7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した所得税の納付期限は一定の要件の下に翌年の1月20日となりますが、この日が土曜日や日曜日又は祝祭日等となる場合も同様の取扱いとなります。