年間半分を海外に滞在する代表取締役の居住者・非居住者の判定【源泉所得税】
2015-05-11
Q. 当社の代表取締役は、香港に本社を有する会社の代表者も兼ねており、日本と香港を往復しています。
日本にいる期間は、年間では約半分位ですが、居住者として取り扱ってよろしいでしょうか。本人は、非居住者として取り扱った方が、報酬について20%の税率を適用した源泉徴収だけですむことや、香港法人からの給与を申告する必要がないことなどもあって、非居住者である旨主張しています。
なお、この代表取締役の家族は日本におりますが、香港にもマンションを所有しており、香港滞在中はそこで生活しています。
A. 所得税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する人をいいます。
まず、貴社の代表取締役が国内に住所を有しているかという点について考えてみます。住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することになっていますので、本人の定住の意思はどうであれ、客観的に日本と香港のどちらが生活の本拠になるのかを見なければなりませんが、お尋ねの内容だけでは正確な判断は困難です。
次に、住所の有無についての推定規定に基づき考えてみますと、貴社の代表取締役は、香港法人の代表者も兼ねていることから、必ずしも国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているとはいえないかもしれません。
しかし、お尋ねの場合、そのご家族は日本にいるとのことですし、日本に滞在中に起居する家屋や生活用動産も日本にあるわけですから、仮に香港にもマンションがあり生活用動産もそろっているとしても、日本に住所を有するものと解すべきでしょう。
したがって、居住者として課税することになります。