宿日直料のうち課税しない部分の金額【源泉所得税】

2015-08-03
Q. 宿日直料を支払った場合、一定の金額までは課税しなくてもよいとのことですがいくらなのでしょうか。 A. 宿日直料の勤務1回につき4,000円までは課税しなくても差し支えないこととされています。  ただし、次のいずれかに該当するような宿日直料はその全額が課税の対象となります。 (1)休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に、当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料 (2)宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料 (3)宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下「給与比例額」といいます。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限られます。)
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