正規の勤務時間外の電話当番者に支払う宿日直料【源泉所得税】

2015-08-10
Q. 当社では、正規の勤務時間経過後2時間程度、主に電話の対応のため従業員を交代で勤務させ、その対価として勤務1回につき4,200円を支払います。  この手当はいわゆる宿日直料として4,000円までの部分については、課税しなくてもよいと考えますが、いかがでしょうか。 A. 宿日直の定義については、通達等で明らかにされていませんので、一般の社会通念によって判断しなければなりませんが、一般に宿日直とは、休日又は夜間の留守番としての勤務をいうものと考えられます。  次に、宿日直料のうち4,000円までの部分を非課税としているのは、宿日直料が宿日直勤務に伴い増加する費用(例えば食事代)の弁償としての性格を有している点を考慮したものです。  以上のことから、お尋ねのような所定の終業時間の直後に行う勤務は、宿泊を要しないことや通常の休憩時間中の電話当番と異なるところはありませんので、いわゆる宿日直というよりは一般の勤務時間の延長とみるのが相当と思われます。  したがって、貴社が支給する宿日直料は、時間外手当として取り扱われ、その全額を給与として課税する必要があります。
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