給与等の額に比例して支給する宿日直料【源泉所得税】
2015-08-18
Q. 当社では、宿直勤務者に対し、1回につき通常月額給与の額の2%相当額を支給していますが、この場合、非課税とされている1回につき4,000円の額を超える者についてのみ、その超える部分の金額を給与所得として源泉徴収の対象とするのでしょうか。
A. 宿日直料は、宿直又は日直という勤務の対価としての性格をもつ一方で、その勤務をすることにより増加する費用(例えば、食事代や洗面具代など)の実費弁償としての性格を有するため、その勤務1回につき支給される宿日直料の金額のうち一定金額(現行4,000円)までの部分については、課税しないものとして取り扱われています。
ただし、宿日直の範囲は、次のものを除いたものとして、一般にいわれる宿日直の範囲に限られていることに留意する必要があります。
①宿日直を本来の職務とする者の宿日直
②代日休暇が与えられる宿日直
③宿日直の支給額が通常の給与の額にスライドするように定められた宿日直
④宿日直の支給額が宿日直をした者の給与等の階級区分に応じて定められた宿日直
したがって、お尋ねの場合、上記③に該当し、非課税とされる宿日直料には該当せず、その全額が給与所得として源泉徴収の対象となります。