転籍に伴う給与の転差補てん金【源泉所得税】
2016-06-23
Q. 当社では、社員5名を子会社へ出向させていましたが、この度、この出向者全員をその子会社へ転籍させることにしました。転籍者については、転籍の条件として当社の給与水準を保障することとしていますので、子会社の給与との差額を本人に毎月支給する予定です。この差額については、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A. 使用人が転籍した場合には、転籍前の法人との雇用関係は消滅するのですが、転籍前の法人が転籍後の法人との給与条件の較差を補てんするために、転籍者(他の法人に転籍した使用人をいいます。)に支給する較差補てん金は、給与所得として取扱われることとされています。
したがって、お尋ねの場合、貴社がその較差補てん金を直接本人に支給することから、給与所得として毎月支払の際に源泉徴収をする必要があります。なお、子会社から支給される給与が主たる給与等に該当すると考えられますので、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄によって源泉徴収をすることとなります。