出向元法人が支給する転差補てん金【源泉所得税】
2016-06-22
Q. 当社では、多数の社員を子会社へ出向させています。
この出向者に対する給与は、原則として出向先において支給しますが、出向先と当社との給与水準に較差が生じた場合のみ、当社においてその較差分を直接出向者に支給することにしています。
この場合、当社が出向者に支給する較差補てん金は、労務の対価ではありませんので、出向者の一時所得となり、当社においては源泉徴収の必要はないものと考えますが、いかがでしょうか。
A. 給与所得とされる給与等とは、必ずしも労務の対価として受けるものだけではなく、一般的には使用人が使用者から使用人であることの地位に基づいて支給を受けるものをいうものとされています。
お尋ねの較差補てん金は、その出向者が子会社へ出向しているとはいえ、貴社との身分関係がいまだ存在していることを前提に支払われるものと思われます。
したがって、その較差補てん金は、貴社が使用人に対して支給する給与そのものであるといえますので貴社において給与所得としての源泉徴収が必要です。
この場合、出向者は出向先の子会社に対して扶養控除等申告書を提出していると思われますので、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄を適用して源泉徴収税額を計算することになります。
もっとも、この較差補てん金を出向先を通じて支払う場合には、貴社で源泉徴収をする必要はありません。