スイミングスクールが指導者に支払う報酬【源泉所得税】

2016-07-01
Q. 当スイミングスクールでは、高校や大学の先生に定期的に指導に来てもらっています。  報酬の計算は時間単位で行い、1か月ごとにまとめて支払いますが、源泉徴収が必要でしょうか。 A. お尋ねの場合は、次のような理由から給与所得として源泉徴収を要すると考えられます。 ①先生は、貴スクールにおいて、その定められたスケジュールに従って、生徒に対して指導すること ②先生に対する報酬は、貴スクールが生徒から徴収した授業料等から支払われており、先生自身の事業に基づくものではないこと ③プールの管理責任等は、当然ながら貴スクールにあること  このように、一定の者の指揮監督の下に、いわゆる従属的立場に基づいて役務を提供することにより報酬を得ているときは、一般的に、その報酬は給与所得と考えられています。  なお、上記の給与所得に該当しない場合は、技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授に係る講師謝金に該当しますので、報酬・料金等として源泉徴収の対象となります。
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