研究委嘱者に支払う謝金【源泉所得税】
2016-07-04
Q. 当社では、「近未来を考える」とのテーマに基づいて、各界の代表者数名に研究を委嘱しており、毎月1回会合をもち、意見交換及び研究発表をしてもらうことを考えています。
この謝礼として、1回の会合ごとに1人当たり5万円と交通費を支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
なお、当社では、意見交換及び研究発表の内容を雑誌等に掲載する予定はありませんし、また、研究会の出席者もメンバーと当社のスタッフ数名に限られていますので、原稿料や講演料には該当せず源泉徴収の必要はないものと考えています。
A. いわゆる単発的な集会等における司会者、助言者、研究発表者等に支払われる謝金は、講演料に該当せず、また、給与にも該当しないため源泉徴収を要しない場合が多いようです。
しかし、あらかじめ一定の委嘱期間が定められているようなときは、たとえ会合に出席した場合のみ謝金が支払われることになっていても、その謝金は国等の各種委員会等の委員手当と同様に給与に該当すると解されます。
したがって、貴社においては、給与として源泉徴収する必要があります。