損害補償を増額支給した場合【源泉所得税】

2016-07-12
Q. 労働基準法77条の規定により支給する障害補償は、所得税が課されないことになっていますが、当社では労使間の協定により同条に規定する金額を超えて支給することにしています。  法定額を超えて支給するものは当社の内規では「障害特別補償」といっていますが、この障害特別補償として支給するもの(障害の程度に応じ10万円~200万円)は課税対象とする必要がありますか。  なお、当社は労働者災害補償保険の強制加入事業所で、法定額の障害補償は同保険から支給されることになっています。 A. 労働基準法1条によりますと、同法に定める労働条件の基準は最低のものであって、労働関係の当事者はその向上を図るように努めなければならないとされています。  貴社が支払う障害特別補償は同条の趣旨によって支給されるものであると考えられますので、所得税法9条1項16号及び所得税法施行令30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金若しくは相当の見舞金に準ずるものとして、課税対象とする必要はありません。
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