労働基準法に基づく災害補償【源泉所得税】
2016-07-13
Q. 私は建設会社の経理担当者です。聞くところによりますと、労働基準法の災害補償の規定に基づく各種の補償は、すべて非課税扱いとされているとのことですが、所得税法をみますと、非課税規定が設けられていない補償もあるようです。
すべて非課税扱いとして間違いありませんか。
A. 労働基準法第8章(災害補償)では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった等の場合、次のように各種の災害補償を行うことが使用者に義務づけられています。
①療養補償 ②休業補償 ③障害補償 ④遺族補償 ⑤葬祭料
ところで、上記の各種の補償のうち、①~③については所得税法上明文をもって非課税扱いとする規定があるのに対し、④及び⑤については、所得税法上、非課税扱いとする規定はありません。
しかし、所得税基本通達において、④及び⑤は所得税法施行令30条に規定する非課税所得に該当するとされています。
したがって、労働基準法の災害補償の規定に基づく各種の補償は、非課税の根拠法令・通達は異なっても、結果としてはすべて非課税所得に該当することになります。