新幹線通勤者に支給する通勤手当【源泉所得税】
2016-12-07
Q. 当社の従業員の中に、在来線を利用した場合には通勤に2時間以上かかるため新幹線で通勤している人がいます、
当社は、これまで新幹線通勤者に対しても、在来線を利用した場合の合理的な運賃の額までしか通勤手当を支給していませんでしたが、合理的と認められる場合には新幹線を利用した場合の運賃相当額を支給したいと考えています。
聞くところによりますと、新幹線での通勤も非課税扱いとされる通勤方法として認められるとのことですが、いかがでしょうか。
A. 非課税扱いとなる通勤手当、すなわち「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、昨今の住宅事情や通勤事情を考慮し新幹線鉄道を利用した場合の運賃の額も含まれるものとされています。
したがって、貴社が新幹線通勤者にその合理的な運賃の額を通勤手当として支給した場合には、100,000円を限度として非課税扱いが認められます。
ただし、これには特別車両料金等(いわゆるグリーン料金等)は含まれませんので注意してください。