パートタイマーやアルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額【源泉所得税】
2016-11-22
Q. 当社では、パートタイマーやアルバイトを雇用する場合にも賃金とは別に通勤費用として実費相当額を支払っています。
これらの者に支給する通勤手当の非課税限度額の計算について、その月の通勤日数で日割計算を行うのか、それとも、その者の1か月分の非課税限度額でみるのかいずれによればよいのでしょうか。
A. 月の途中で採用した人とか、パートタイマーやアルバイトの場合には、まるまる1か月勤務しないことが起こることから、これらの人に対し通勤費用を支払う際の非課税限度額については、他の人とのバランス上、日割計算をするのが妥当であるという考え方もあります。
しかし、通勤手当の非課税限度額は、1か月当たりで計算することになっていますので、これらの人の通勤費用の非課税限度額については、それぞれの人の1か月分の非課税限度額でみることとなります。