債務免除通知後に通知を撤回した場合、債務免除はなかったことにされる!?【税務調査】

2019-06-28
【納税者】、

債務者から
債務免除を受けると、

3.000万円余の
納税義務が発生し、

その納付のために
唯一の財産である
土地を売却して
解散することになる。


納税者は、
債務免除通知後も、
債権者に対し、

債務返済の意思があることを
明らかにして、

貸借対照表上も、
仮受金として
計上し続けている。


債権者のした
債権放棄は、

専ら貸倒損失として
債権額を
損金に計上する
目的で
行われたものであって、

私法上の効果の発生を
意図したものではない。


実際に、
債権者は、
債務放棄額の
損金計上が認められず、

法人税の更正処分が
されたので、
債務免除の効力は
発生していない。


債権者は、
平成17年4月11日付けで
「債権放棄通知書の撤回について」
と題する
書面を
納税者に送付している。


そこには、
債権者が
貸倒損失を計上するために
本件通知を
送付したものであるが、

錯誤によることが明らかとなり、
原告に迷惑をかけたので、
本件通知を
撤回する旨が
記載されている。


債権者の
本件立替金債権に係る
貸倒損失計上を
否認して、

納税者に対して
上記債権につき
債務免除益を認めて、

これに課税を行うことは
二重課税であり、

損害賠償請求権の
益金算入は
違法である

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】、
 
債務免除益については、

債権者が
その意思表示を
受けた時点で
その効力が
発生するものであるから、

その時点を
基準にして
免除された債権額を
益金に
計上すべきである。


債権者のした
債権放棄は、

専ら貸倒損失として
債権額を
損金に計上する
目的で
行われたもので
あっても

貸倒損失への計上が
税務署に認められなければ
取り消すといった

納税者の主張は
採用できない。

  
本件通知の書面には、
債権者が
平成13年2月21日をもって
納税者に対する債権を
放棄した旨が
記載されており、

また、
債権者の取締役会(平成13年2月5日開催)の
議事録においても、

納税者に対する
立替金が回収不能であり、

今期中に
全額損金処理する旨が
記載されている。


このことからすれば、
債権免除の効力は、
本件通知が
納税者に到着した時点に
生じたと
いうべきである。


平成17年4月11日付けの
「債権放棄通知書の撤回について」
と題する通知が
されたからといって、

いったん発生した
益金が
消滅するわけではない。

 
債権者の貸倒損失計上が
税務上是認されるかどうかということと、

納税者が債務免除を受けたことによる
利益に対する課税とは

別個の問題であり、

二重課税にはならない

とした。

「東京高等裁判所 平成20年3月25日裁決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

長期間支払いをしていない
債務は

時効等によって
収入に計上されるべきと

税務調査時に

指摘、指導されることが
多いです。


債務免除益になると
多額の法人税等が
発生する可能性が
あります。

気をつけてください。


また、債務免除を行う際には
口頭ではなく

株主総会や取締役会の議事録を
作成して、

相手に
「債務免除の通知」
を行って

しっかりと
証拠書類として
ください。


そうしないと
後から証拠がないとか
証明してくれとか
言われることになります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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