脱税の銀行口座はどうやって暴かれるの!?【税務調査】
2019-08-30
脱税は 銀行から発覚することも 多いです。 では、 なぜ税務署は 個人の銀行の 口座の情報を 知っているのでしょうか。 通常、 銀行への反面調査は、 事前調査の段階では 行うことができません。 ある程度の確証が つかめた段階で 行います。 この調査は、 銀行側にとっては 多少迷惑な話では ありますが、 国税は 銀行の監督庁筋にあたるので、 調査に協力しないわけには いきません。 取り決めにより 「金融機関の預貯金等の確認証」 に調査対象者の名称、 住所、預金の名義名、 それに調査を行う税務職員の氏名、 税務署長の押印をしたものを 提示し 調査に入ります。 偽名や借名預金である場合も 多いので、 調査証には 「預貯金者の名義が異なるが、 同一であると認められる者も含む」 と記載されています。 この判断は 銀行側ではなく、 調査官側にあるために 疑いのある口座を、 ある程度 自由に調べることが できるのです。 一番多いのは 家族の名義で作った 口座で 不正を行うケースです。 ですから 事前に 経営者の家族構成などを 自筆で書いてもらいます。 なぜ自筆なのか? それは 筆跡から 社長が作った口座か どうか 確認するためです。 家族のものと言えども、 筆跡が 社長と一致すれば、 何らかの理由で作られ 不正に利用された 口座の 可能性も 高くなります。 最近では、 振り込め詐欺の影響もあって、 簡単には 口座開設ができません。 しかし、 銀行も 大口の預金が 欲しいので つい経営者に言われて 仮名や無記名預金を 作ってしまう 行員もいます。 そういうケースに 対処するため、 銀行が 日々つけている 管理簿も 見せてもらいます。 これにより どんな業務が 行われていたかも 調べることもできるのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。