授業料の免除による経済的利益は、学資金として非課税になる⁈【現物給与】
2019-08-31
Q. 当校(私立大学)では、当校に勤務する教職員の子弟が入学した場合には初年度納入金150万円、2年目以降の授業料90万円につ
いて、その金額を免除することとしています。教職員に対する給与として課税されます。この場合の免除による経済的利益については、学資金として非課税を取り扱ってよいでしょうか。
A. 給与その他対価の性質を有しない学資金には該当しませので、非課税とはされません。