「申告是認通知」の効果とは!?【税務調査】
2019-10-15
国税庁では 平成10年より、 税務調査の結果を 書面での 通知を始めました。 「納税者サービスを充実するため」 とうたい、 次のケースの場合、 書面により 申告が 適正だったと 通知を行います。 ①通知を行う事案は、 調査の結果全く非違が 認められない 事案とする。 ②通知は、 納税者から 要求があった場合に 納税者本人に対し 書面で行う。 といった 2つの項目を あげています。 その内容は 実に 簡素な文面です。 「さて、あなた(貴社)の○○税について、 調査を実施いたしましたところ、 現在までの調査の結果によると、 問題とすべき事項はなく、 適正な申告と認められましたので、 お知らせします。 なお、今後とも 適正な申告と納税に ご協力をお願いします。」 わずか数行の書面が 税務署長名で 発行されます。 では、 非違がなければ 必ず この「申告是認通知」が 来るのでしょうか? 実は、 そうではありません。 調査官も 税務調査に 自身の出世が かかっています。 『増差所得』や 『重加算税』を とるために 目の色を 変えて調査します。 しかし 「非違項目は見当たらなかった。」 ということは なかなか上司には報告できません。 【調査官には調査件数のノルマ】 があります。 「何日も費やして何も出てきませんでした」 では洒落になりません。 そこで、 いっそ 調査を しなかったことに してしまうのです。 これが "調査省略" と言う手段です。 調査をしなかったので、 報告も 必要がなくなります。 納税者に対しては、 最後まで 疑問点、 問題点がある事を 強調しつつ、 税額の是正までは 必要としない 指導に留めたとの 趣旨を説明します。 このケースの場合は、 非違はなくとも 是認通知が出ないのです。 何とも不可思議な説明ですが… 納税者にとって この「是認通知」が 大きな役割を 果たします。 当然、 税務当局からの 見方が 変わってきます。 また、 金融機関や 取引企業から 飛躍的に 信頼が高まります。 「申告是認通知」は 正しく納税したことの証です。 単なる 紙切れ一枚と 馬鹿にすることなかれです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。