領収書の内容が異なる場合どういう処分になるの!?【税務調査】
2020-01-14
税務調査で 領収書に 実際と異なる 内容が記載されている場合 どういう扱いになると 思いますか? 例えば、 領収書に存在しない 社名・住所・電話番号などが 記載されているケース。 ある風俗店などでは、 領収書をもらうと ・店名:(事実とは違う)それらしい店の名前 ・住所:(事実とは違う)駐車場用地 ・電話番号:不通(使用されていない) などの情報が 載っていることがあります。 もちろんですが、 納税者としては 領収書をもらっただけなので、 事実と相違しているという 事実などわかるわけもなく、 税務調査の際に 調査官が調べてみて 判明するというわけです。 この事実をもって 「重加算税」と 指摘されては たまったものではありません。 もちろん、 領収書の記載内容について 「事実と違うことを書いて」 と指示したのであれば それは「通謀」に 該当することになりますので、 重加算税が 課されるのは 当然だと思います。 しかし そのような通謀行為が ない限り、 重加算税に なりえるはずもなく、 「じゃあ領収書を受け取った方が、 記載内容が正しいのか 全チェックしないとダメなのか」 という論理に なってしまいます。 これで重加算税になるはずがありません。 調査官としては、 資料・事実に おかしい点があれば 調査先に対して 「重加算税対象ですね」 と指摘してくるわけですが、 取引先・相手方に 非がある場合にまで、 こちらが重加算税の被害を 受けるわけではありません。 でも、 実際にこのような やり取りや この指摘を 飲んでいる 納税者は多いようです。 調査官の言いがかりには ぜひ注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。