月の途中で転居により通勤方法が変更になった場合の運賃等の額及び非課税部分の取扱いは?【現物給与】

2020-01-12
Q. 当社では、従業員に通勤用定期券を支給していますが、この度、従業員であるAは、月の途中で転居により通勤方法が変更となりました。このため、転居後の新しい通勤経路に基づく通勤用定期券を再度支給しますが、この場合の1か月当たりの合理的な運賃等の額及び非課税部分の取扱いはどのようになるのでしょうか。  なお、この通勤経路の変更により、使用しなくなった通勤用定期乗車券はAから会社に返還することとなっています。 A. それぞれ1か月当たりの合理的な運賃等の額として取り扱うこととなります。  なお、交通機関を利用している人に支給する通勤手当の非課税最高限度額は100000円であることから、この金額を超える場合には、超える部分の金額が給与所得として課税対象となります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.