月の途中で転居により通勤方法が変更になった場合の運賃等の額及び非課税部分の取扱いは?【現物給与】
2020-01-12
Q. 当社では、従業員に通勤用定期券を支給していますが、この度、従業員であるAは、月の途中で転居により通勤方法が変更となりました。このため、転居後の新しい通勤経路に基づく通勤用定期券を再度支給しますが、この場合の1か月当たりの合理的な運賃等の額及び非課税部分の取扱いはどのようになるのでしょうか。
なお、この通勤経路の変更により、使用しなくなった通勤用定期乗車券はAから会社に返還することとなっています。
A. それぞれ1か月当たりの合理的な運賃等の額として取り扱うこととなります。
なお、交通機関を利用している人に支給する通勤手当の非課税最高限度額は100000円であることから、この金額を超える場合には、超える部分の金額が給与所得として課税対象となります。