足が不自由な社員の通勤手当(通勤距離は2km未満)は、課税対象とされるか?【現物給与】

2020-01-19
Q. 当社の社員であるAは、足が不自由でありバス等の交通機関を利用できないために自家用車で通勤しています。通勤距離は2km未満ですが、バス代に換算した通勤手当を支給しています。  この通勤手当は、課税対象とされますか。 A. 交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃等の額を非課税限度額として取り扱って差し支えないものと考えられます。
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