金融機関取引は税務署に補足されている!?【税務調査】
2020-01-21
金融機関から 資料を収集する 部隊というものが あります。 この部隊は、 ほぼ毎日金融機関を 調査し、 そこから 情報を入手しています。 法律上、 税務調査は 調査の 「必要があるとき」に 実施することが できる とされています。 つまり、 申告が正しくないと 客観的に見込まれるような場合に、 その見込まれる者に対して 税務調査が実施されます。 単に、 「怪しそうな取引をしている 可能性がある人間を ピックアップする」 という目的で、 税務調査を 行うことはできません。 先の部隊ですが、 資料情報を 収集するという目的で 金融機関を 調査します。 このような目的では、 申告が正しいか 確認することにはなりませんから、 税務調査を行うことは できないのです。 このため、 部隊は、 建前上 「〜という税務調査対象者の取引を チェックする 必要がありますので、 その者の金融機関における 取引を確認させて下さい」 という目的で 金融機関を 調査します。 この建前があれば、 税務調査先の取引先を調査する 反面調査の範疇で 金融機関を 調査することが できます。 実際のところは 金融機関の担当者の目を盗んで、 不特定多数の人の 金融機関取引を確認し、 資料を収集しています。 この「横目」は 法律的に 問題があると 結論付けられます。 しかし、 税務署も このくらいの資料収集を 行わない限り、 真に価値のある資料を 収集することは できないのです。 ここで知っていただきたいのは 横目が法律的に おかしいということではなく、 法律を遵守すべき 公務員であるにもかかわらず、 このようなことをやってまで、 情報を収集をしている という事実です。 生半可なことでは、 国税から 逃げることはできません。 だからこそ、 不正取引なんかやっても 必ず見つかるから、 やらないほうが 得なんです。 脱税よりも、 効果的な節税は たくさんありますから、 合法的に税金を 少なくしましょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。