時間外勤務が深夜に及んだ場合の、ホテルの深夜利用の課税上の扱いは?【現物給与】
2020-02-09
Q. 当社では、時間外勤務が深夜に及んだため、通常利用している交通機関を利用して帰宅することができない場合には、当社の負担でタクシーを利用して帰宅させていますが、時間の効率化及び経費節減の観点から、本人の選択のよりタクシーの利用に代えて、近くにあるホテルの深夜利用を認めることとしています。この場合、課税上の扱いはどうしたらよいですか。
A. 会社が負担すべき業務遂行上の費用であれば、課税しなくて差し支えありません。