立証責任は誰が負う!?【税務調査】
2020-02-06
税務調査で 問題になるのは、 立証責任は 調査官と 納税者の どちらにあるのか ということです。 例えば、 ある支出が 経費とならないという 指摘を受けた場合、 経費とならないことを 調査官が 証明する 納税者が その支出が 経費となることを 証明する この区分が 問題になるのです。 法律を検討しますと、 実は 税務調査に関する 立証責任については、 「更正の請求」という 手続きに基づく 税務調査を除いて、 明確な規定は ないのです。 「更正の請求」とは、 当初の申告が 誤っていたため 税金を納めすぎた場合に、 税務署に申請して 税金を返して貰う 手続きを言います。 その誤った事情の証明は、 納税者が 負うこととされています。 「更正の請求」は 納税者の利益となりうる 手続きですので、 このロジックには 妥当性があります。 しかし、 一般的な税務調査については、 税金をとるために 行われる 反面調査などの 裏付けの調査も 認められているため、 調査官に 立証責任がある、 と考えられます。 誤った申告については 行政の権限で 是正することも できるわけですから、 すべて調査官が 立証責任を 負うべきと 私は考えていますし、 その考えは 間違いではないと 思います。 立証責任の問題が うやむやなまま 「裏付けとなる証拠がない以上、経費は認めません。」 といった指摘が 平然となされています。 税務調査に 恐怖心を持つ 納税者は、 調査官から このように言われると 途端に 混乱するわけです。 一方、 調査官は 立証責任を 全部負うはずがないといった 軽い感覚で 税務調査を行っています。 決して恐れることなく、 調査官に 税務調査の 立証責任があることを 主張し、 立証責任について 判断を問うべきです。 このような 誤解や理不尽が 世の中では まかり通っているのが 現状です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。