社長の「手帳」(スケジュール)は見せないといけないのか!?【税務調査】
2020-03-05
税務調査で 社長の「手帳」(スケジュール)は 見せないと いけないのでしょうか? 多くの社長は スケジュールを 仕事とプライベート 一体にしている もしくは 混在したまま 管理していると思います。 その手帳・スケジュール表を そのまま見せなければならないのかというと、 もちろんプライベートの部分を 見せる必要性はない、 なのですが、 混在している場合は、 切り分けなど できないわけです。 さて、原則論から 解説しましょう。 質問検査権を 定める条文には 下記が定められています。 国税通則法第74条の2 「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、 又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる」 ここにいう 「その他の物件」が、 いわゆる「不確定概念」と 呼ばれるもので、 明確な規定等は 存在しない範囲になります。 この判断をするうえで もっとも重要なことは 上記法規定にある 「その者の事業に関する」です。 国税庁のサイトには 下記が載っています。 税務調査手続に関するFAQ 「問7 法人税の調査の過程で 帳簿書類等の提示・提出を 求められることがありますが、 対象となる帳簿書類等が 私物である場合には 求めを断ることができますか。」 回答は・・・ 「法令上、 調査担当者は、 調査について必要があるときは、 帳簿書類等の提示・提出を求め、 これを検査することが できるものとされています。 この場合に、 例えば、 法人税の調査において、 その法人の代表者名義の個人預金について 事業関連性が疑われる場合に その通帳の提示・提出を求めることは、 法令上認められた 質問検査等の範囲に 含まれるものと 考えられます。 調査担当者は、 その帳簿書類等の提示・提出が 必要とされる趣旨を説明し、 ご理解を得られるよう 努めることとしていますので、 調査へのご協力を お願いします。」 としていますので、 裏を返すと 事業関連性がなければ 当然見せる必要がない、 という解釈になります。 手帳のみならず パソコンについても、 調査官はよく 「経費で購入しているのだから、 質問検査権の対象になる」 という言い方をしますが、 それは間違っています。 この調査官の主張を そのまま裏を返すと 「個人的に購入したものであれば調査では見せる必要がない」 と捉えることができますが、 あくまでも、 調査対象になるのは 「事業に関するかどうか」 が判断基準なのです。 法人の経費で 購入した パソコン・スマホであっても、 仕事もすれば、 個人的なメールも するわけです。 手帳が 調査範囲に含まれるかどうかは まず 「事業関連性があるのか」、 そもそも 「何のために手帳を見たいのか」 が本論で、 スケジュールを確認しなければ 本当に益金・損金が 判断できない場合になります。 ぜひ注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。