上様名義の領収書は有効か!?【税務調査】
2020-03-24
未だに質問が 絶えない疑問点として、 上様名義の領収書は、 税務調査において 有効なものと認められるか? というものがあります。 領収書は それが 仮装されたものでない限り、 支払事実を 証するものであることは 間違いありません。 税務調査の際、 領収書を 一枚一枚チェックするとなると 相当の手間になる反面、 効果は大きくありません。 更に、 税務調査は 短い時間で 終えなければなりませんから、 一枚一枚チェックするとなると、 時間も足りません。 このため、 宛名が 上様か否か、 そこを取り上げて 問題があると追及することは、 基本的にはないです。 あるとすれば、 架空経費が 疑われるような 怪しい領収書であり、 例えば スポットの取引先の領収書 筆跡が社長と似ている領収書 ラウンド数字(切りのいい数字)の領収書 などです。 法律の規定も確認します。 法人税についてですが、 法律上は、 「相手方から受け取った領収書」 を保存することとされており、 その領収書の 記載内容についてまで、 細かい要件まで 書かれていません。 このため、 法人税の世界では、 法律上、 上様名義の領収書は 法律上も ほとんど問題にならないと 結論づけられるでしょう。 しかし、 きちんと領収書や請求書を 保存しないと 仕入税額控除(支払った消費税を控除する仕組み)を認めない、 という消費税法においては、 これらの書類に関して 書かれるべき内容として、 細かい規定があります。 消費税の世界では、 小売業など一定の業種を除き、 ①領収書を交付する者の氏名 ②取引年月日 ③具体的な商品やサービス名 ④領収書の交付を受ける者の氏名 という四つの要件が必要です。 このため、 消費税においては 上様名義の領収書は 問題が 残ることになるでしょう。 法律が このように書かれていることは 理解しておき、 ケースバイケースで 調査官と交渉する、 というスタンスが 安全です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。