制服や作業服及び安全靴は、現物給与として課税するのか?【現物給与】

2020-03-22
Q. 当社では、この度、一般の事務職員には制服として一定の色と形のブレザー(男性)とスーツ(女性)を、また、現場の作業員には作業服及び安全靴を支給する予定です。  これらの制服、作業服などは、現物給与として、課税の対象としなければなりませんか。   なお、これらの制服などは執務中は必ず着用しなければなりません。 A. その制服等に社名等が記入されているなど、一目で貴社の使用人であることが分かるものであれば課税する必要はありません。また、作業服、安全靴等は、それが専ら勤務場所でのみ着用されるものであれば課税する必要はありません。
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