病院の敷地内にある社宅を無償で貸与した場合は課税する?【現物給与】
2020-03-29
Q. 当病院は、院長(役員)に対して病院の敷地内にある社宅を無償で貸与しています。
これは、医療法第16条の規定に基づき当病院の敷地内に住宅を建設し、無償で貸与しているものです。
この場合、院長が受ける経済的利益は、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受けたことによるものですから、非課税になると思いますが、いかがでしょうか。
A. 給与所得として課税する必要があります。
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