奨学金として貸与し義務勤務期間終了者に返済免除をした場合は、給与所得として源泉徴収が必要?【現物給与】

2020-04-18
Q. 当病院では、看護職員の確保と定着を目的として奨学金貸与取扱基準を設け、看護職員に対して准看護師資格取得のために2年間の修学費用の全額(約30万円)を奨学金として貸与しています。  該当者は、午前中当病院に勤務し、午後当病院から学校へ通学しています。なお、給与は支給されています。  この奨学金は、卒業後2年間の義務勤務期間を終了した者は返済免除、中途退職者は全額返金することとしています。この場合、返済免除となった者の経済的利益については、給与所得として源泉徴収する必要がありますか。 A. 准看護師の資格を取得するため使用者から支給される奨学金については、課税しなくて差し支えありません。
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