修学、研修の資金を条件により無利息で貸与した場合の、条件別の返済を免除は?【現物給与】
2020-04-19
Q. 当医療法人では、医師の確保を図り、医療の充実に寄与することを目的に、将来、当医療法人系列の病院に医師として勤務する意思を有している医学生、臨床研修医に対して修学または研修のための資金を次の条件により無利息で貸与し、さらに、一定の要件を満たした場合に返済を免除することとしています。
貸与額
医学生・・・年次により月額15~20万円
臨床研修医・・・月額20万円
貸与期間
医学生・・・正規の修業年限を限度として大学の医学部を卒業する日
臨床研修医・・・2年間を限度として初期臨床研修を修了する日
返済免除
①資金の貸与期間終了後、直ちに医師として当系列病院に採用され、在職期間が貸与期間に相当する月数に達したとき
②在職中に公務又は通勤により死亡又は公務に起因する心身の故障のために免職されたとき
この制度は、当系列病院における業務遂行上の必要に基づいて実施するものであり、資格取得や必要な研修を受けることは使用人としての職務に直接必要なものであることから、これらにかかる経済的利益については、所得税基本通達9-5に準じて課税しなくて差し支えないものと考えますが、どうでしょうか。
A. 非課税となる研修費用には該当しません。