次期社長の長男による留学の生活費及び学費を会社で負担した場合は?【現物給与】
2020-04-25
Q. 当社は、機械の製造業を営む同族会社で、製品の相当部分を輸出しています。社長には大学在学中の長男がおり、将来はこの長男が社長の後を継ぐものと思われます。
ところで、この度、社長の意向で、この長男を外国へ2年ほど留学させることとしました(在学中の日本の大学は休学とします。)が、当社の事業内容からみて次期の社長になるその長男に外国生活を経験させることは将来当社のプラスになると考えられます。そこで、その留学中の一切の生活費及び学費を当社で負担することにしたいと思いますが、この費用は、課税上問題がありますか。
A. 社長に対する給与所得として源泉徴収する必要があります。