ドイツ支店に転勤が決まった社員の配偶者にドイツ語学校の費用は?【現物給与】

2020-04-26
Q. 当社は、この度、ドイツ支店に転勤が決まった社員が配偶者と共に赴任するということになりましたので、配偶者をドイツ語学校へ通わせドイツ語を習得させることとしました。  また、その条件として、①過去にドイツ語の研修を受けたことがないことと、②当社の指定するドイツ語学校で受講すること、としています。  なお、その費用約20万円は、当社から直接学校へ支払います。当社が負担するこのドイツ語研修費用は、社員の給与として課税する必要がありますか。 A. 赴任地での日常生活を営む上で必要と認められる程度の研修で、かつ、実費相当額であれば課税しなくて差し支えありません。
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