運送業を営む法人で免許の更新に要する費用を負担した場合は?【現物給与】
2020-05-02
Q. 当社は、運送業を営む法人ですが、業務遂行上の必要から、従業員の自動車運転免許の取得費用は会社で負担することとしています。この取得費用については課税していませんが、今回、労働組合との交渉で、その免許の更新に要する費用も負担することとなりました。その更新費用については給与として課税する必要がありますか。
A. 更新手数料についても適正な金額の範囲内であれば課税しなくて差し支えありません。